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2008/01/25(金)
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行政書士法改正案可決成立
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さる平成20年1月9日(水)「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、行政書士の業務に関する規定の整備として、 行政書士業務に関する「聴聞・弁明手続」の代理が明確に位置付けられるました。このように行政書士業務は大きな 伸展を見せております。さらに欠格事由、懲戒及び罰則に関する規定の拡充等コンプライアンスの強化も図られました。われわれ行政書士は法律職としてより高い品格が求められる環境下になり、今後とも身の引き締め、業務にあたっていく所存であります。 *「聴聞・弁明手続」とは、許認可の更新申請等がもし行政官庁に受け入れられない等の不利益的処分があった場合に本人・代表者が出頭して弁明の機会を与える手続きです。
なお、施行日は、平成20年7月1日です。
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